増田検索 - 障害者雇用

ヤフー経由で「はてな匿名ダイアリー」(通称:増田)を検索します。
オフィシャルの検索機能がなんだか使いづらいので作ってみました。

Related Words : 障害者雇用助成金 / 障害者雇用率 / 障害者雇用促進法 / 障害者雇用納付金制度 / 障害者雇用支援センター / 障害者雇用支援機構

Search Result from 1.

2010年8月6日 ... そこそこの企業である為、障害者を雇用しなければならない。法的には従業員の1.8% 以上を障害者にする必要がある。会社の方針としても、1.8%は厳守事項であり、目標は 2.0%という事になっている。その障害者雇用に関しての担当を ...
http://anond.hatelabo.jp/20100806220350
4 日前 ... 障害者と雇用 · 障害者雇用率が引き上げになるようだ。世間からの評判は悪いだろう。 健常者ですら仕事がないのに、障害者ばかり保護してどうする、と。 でも現在求職中の 障害者としては朗報かな。1.8%を達成している企業がさらに募集を ...
http://anond.hatelabo.jp/20120523142220
2008年12月30日 ... 他のエントリでも教えてもらったけど、障害者の雇用義務のコトは、ざっくり知ってる。 ただ、元ニートでろくす... http://anond.hatelabo.jp/20081230194013. >俺は30 手前のフリーのWEBデザイナー。独身、彼女なし。 逆転のホームラン打ち ...
http://anond.hatelabo.jp/20081230194013
2007年8月27日 ... 発達障害は、全般的な知的発達に遅れはないものの、特定の能力だけが著しく劣ったり する。企業側も、発達障害者を雇用しても障害者雇用促進法で定める雇用率に反映 されないこともあり、雇用が進んでいないという。 今回の訓練は厚生 ...
http://anond.hatelabo.jp/20070827160304
2010年8月4日 ... 障害者の雇用対策としては、まず、企業に対して、雇用する労働者の1.8%に相当する 障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。 企業が大きくなると 障害者枠... http://anond.hatelabo.jp/20100804124304. 知り合いの ...
http://anond.hatelabo.jp/20100804124304
2009年1月3日 ... 他のエントリでも教えてもらったけど、障害者の雇用義務のコトは、ざっくり知ってる。 ただ、元ニートでろくす... http://anond.hatelabo.jp/20081230194013. >俺は30 手前のフリーのWEBデザイナー。独身、彼女なし。 逆転のホームラン打ち ...
http://anond.hatelabo.jp/20090103205449
2011年12月14日 ... 障害者雇用で就職活動をし始めて戸惑ったのは、どの企業からも「どんな配慮が欲しい ?」と配慮ありきで質問されること ... また、配慮して欲しいポイントをきれいに説明できる のであれば、障害者手帳なんて要らない。なぜなら、配慮が無くても ...
http://anond.hatelabo.jp/20111214202722
2012年5月20日 ... と納得して、それを受容したり、コミュニケーションを工夫したりする方向に進むならば、 よい。 改善の義務が定型発達者のみに強いられるのであれば、発達障害者を雇用し たくないとか、コミュニティから排除したいという気持ちはなくならないよ。
http://anond.hatelabo.jp/20120520120930
2010年8月7日 ... 特別枠でもないと企業は障害者を雇用しないし、 事業所で雇用されている障害者の 賃金の平均月額は、身体障害者25.0万円、知的 ... なんつーか、先天性の障害者は、 ホント仕事がやる気ない 障害と関係ないことでも、やれるのに、やらない。
http://anond.hatelabo.jp/20100807030411
2011年12月16日 ... 確かに、貴方がおっしゃるように、『障害者雇用は「特別な配慮・温情」』で、そもそも企業 に負担を強いるものであるとは思います。ただ、それならそれで、私たちは出来るだけ 邪魔にならないようにした方がいいとは思うのですーー温情に縋るから ...
http://anond.hatelabo.jp/20111216141301
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
SaaGaas / Web Service by Yahoo! JAPAN